相続税、自分には関係ないと思っていませんか?
「相続税がかかるのは、お金持ちだけでしょ?」
「不動産があるけど、相続税がいくらかかるか見当もつかない」
「申告が必要かどうかすら分からない」
相続税は基礎控除があるため、すべての相続に税金がかかるわけではありません。しかし不動産・生命保険・退職金なども相続財産に含まれるため、「思っていたより遺産総額が多かった」というケースがあります。
FP2級の運営者として、相続税の計算の基本と確認ポイントを整理します。
この記事は一般的な情報をもとに作成しています。相続税の計算・税率は変更される場合があります。個別の計算・申告は税理士等の専門家にご確認ください。
この記事で確認できること
- 相続税の基礎控除の計算方法
- 相続税がかかるかどうかの確認の流れ
- 法定相続分に応じた相続税の税率
- 相続財産に含まれる主なもの・含まれないもの
- 相続税の申告・納付の期限と流れ
相続税の基礎控除を確認する
基礎控除額の計算式
相続税には基礎控除があり、遺産総額が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
【基礎控除額の目安】
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
法定相続人の数は、実際に相続する人の数ではなく「民法上の法定相続人の数」で計算します。相続放棄した人も法定相続人の数に含めます。
遺産総額が基礎控除額を超えるかどうかを確認する
まず遺産総額の目安を把握することが出発点です。
【相続財産に含まれる主なもの】
| 財産の種類 | 評価の目安 |
|---|---|
| 現金・預貯金 | 額面通り |
| 不動産(土地) | 路線価・倍率方式で計算 |
| 不動産(建物) | 固定資産税評価額をもとに計算 |
| 有価証券・投資信託 | 相続開始時の時価 |
| 生命保険金 | 非課税枠超過分が対象 |
| 退職金 | 非課税枠超過分が対象 |
【相続財産に含まれない主なもの】
| 財産の種類 | 理由 |
|---|---|
| 墓地・仏壇・仏具 | 祭祀財産として非課税 |
| 生命保険金の非課税枠内 | 500万円×法定相続人の数まで非課税 |
| 退職金の非課税枠内 | 500万円×法定相続人の数まで非課税 |
| 相続人が受け取る弔慰金(一定額まで) | 条件あり |
生命保険金・退職金には非課税枠があります。法定相続人が3人の場合、それぞれ1,500万円まで非課税になります。これを活用した相続対策が検討されることがあります。
相続税の計算の流れ
相続税の計算は、以下のステップで行います。
ステップ1:遺産総額を把握する すべての相続財産を洗い出し、評価額を合計する
ステップ2:基礎控除額を差し引く 遺産総額-基礎控除額=課税遺産総額
ステップ3:法定相続分で按分する 課税遺産総額を法定相続分の割合で按分し、各相続人の取得額を計算する
ステップ4:相続税の総額を計算する 各相続人の取得額に税率を適用して税額を計算し、合計する
ステップ5:実際の取得割合で按分する 相続税の総額を、実際の遺産取得割合で各相続人に按分する
相続税の計算は複雑で、不動産の評価方法・各種控除・特例の適用によって金額が大きく変わることがあります。正確な計算は税理士にご依頼することをおすすめします。
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相続税の税率
課税遺産総額を法定相続分で按分した後の金額に、以下の税率が適用されます。
【相続税の速算表(法定相続分に応じた取得金額)】
| 取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | ― |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
税率は「法定相続分に応じた取得金額」に対して適用します。実際に相続した金額に直接この税率をかけるわけではありません。
主な相続税の控除・特例
相続税には、一定の条件を満たすと税額を軽減できる控除・特例があります。
【主な控除・特例(目安)】
| 控除・特例 | 内容 | 条件 |
|---|---|---|
| 配偶者の税額軽減 | 配偶者が相続した財産のうち1億6,000万円または法定相続分相当額まで非課税 | 配偶者が相続する場合 |
| 小規模宅地等の特例 | 自宅の土地の評価額を最大80%減額 | 同居の子ども・配偶者等が相続する場合など |
| 未成年者控除 | 相続人が未成年の場合に税額を控除 | 法定相続人が未成年の場合 |
| 障害者控除 | 相続人が障害者の場合に税額を控除 | 法定相続人が障害者の場合 |
特に「小規模宅地等の特例」は、自宅の土地の評価額を最大80%減額できるため、不動産を相続する場合に重要な特例です。適用条件が細かいため、税理士への確認をおすすめします。
👉 不動産一括査定の使い方|宅建士が確認ポイントと注意点を解説
相続税の申告・納付の期限と流れ
申告・納付の期限
相続税の申告・納付の期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
10か月は意外と短いです。不動産の評価・遺産分割協議と並行して申告の準備を進める必要があります。
申告が必要なケース
- 遺産総額が基礎控除額を超える場合
- 各種特例(小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減等)を適用して税額がゼロになる場合でも、申告が必要
特例を使って税額がゼロになる場合でも、申告書を提出しないと特例が適用されないことがあります。申告の要否は税理士にご確認ください。
納付方法
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 現金一括払い | 原則は現金による一括納付 |
| 延納 | 一定の条件を満たす場合、分割払いが可能 |
| 物納 | 現金での納付が困難な場合、不動産等での納付が可能 |
不動産が多く現金が少ない場合、納税資金の確保が課題になることがあります。生前から準備しておくことが重要です。
👉 相続・遺言の基本|何も準備しないと家族が困る理由をFPが解説
生前贈与と相続税の関係
生前贈与は相続税対策として活用されることがありますが、2024年以降のルール変更に注意が必要です。
- 相続開始前7年以内の暦年贈与は相続財産に加算される場合がある(2024年以降段階的に適用)
- 相続時精算課税制度を利用した贈与は相続時に精算される
- 教育資金・住宅取得資金の非課税特例は一定額まで非課税
👉 生前贈与を考えている方へ|贈与税の基本と注意点をFPが解説
注意点
- 相続税の計算・税率・特例の条件は変更される場合があります。最新情報は国税庁のウェブサイトでご確認ください
- 不動産の評価方法は複雑で、専門的な知識が必要です
- 相続税の申告・計算は税理士への依頼を検討することをおすすめします
- 本記事は一般的な参考情報です。個別の計算・申告は税理士等の専門家にご相談ください
よくある質問
Q1. 相続税がかかるかどうか、自分で確認できますか? まず法定相続人の数と遺産総額の目安を把握し、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)と比較することで、おおよその判断ができます。ただし正確な判断は税理士にご確認ください。
Q2. 不動産の相続税評価額はどう計算しますか? 土地は路線価方式または倍率方式、建物は固定資産税評価額をもとに計算します。評価方法が複雑なため、税理士への依頼をおすすめします。
Q3. 配偶者は相続税がかかりませんか? 「配偶者の税額軽減」により、1億6,000万円または法定相続分相当額まで非課税になります。ただし申告が必要です。詳細は税理士にご確認ください。
Q4. 相続税の申告期限に間に合わない場合はどうなりますか? 申告期限を過ぎると、延滞税・加算税が課される場合があります。期限内の申告・納付が原則です。
Q5. 相続税の納税資金が足りない場合はどうすればいいですか? 延納(分割払い)・物納(不動産等での納付)の制度があります。ただし一定の条件があります。詳細は税務署または税理士にご確認ください。
まとめ
- 相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 遺産総額が基礎控除額以下であれば相続税はかからない
- 生命保険金・退職金には500万円×法定相続人の数の非課税枠がある
- 相続税の税率は10〜55%・課税遺産総額を法定相続分で按分して計算する
- 配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例などで税額が大きく変わる場合がある
- 申告・納付の期限は相続開始を知った日から10か月以内
- 特例を使って税額がゼロでも申告が必要なケースがある
- 正確な計算・申告は税理士への依頼をおすすめします
参考情報・専門機関への確認のご案内
- 国税庁:相続税に関する情報(https://www.nta.go.jp)
- 法務局:相続登記に関する情報(https://www.moj.go.jp)
- 日本税理士会連合会:税理士への相談窓口(https://www.nichizeiren.or.jp)
- 日本FP協会:FPへの相談窓口(https://www.jafp.or.jp)
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、特定の金融商品・サービスを推奨するものではありません。個別の計算・申告は税理士等の専門家にご相談ください。
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