この記事の結論
健康保険・厚生年金の保険料は、入社した月分から発生します(日割りではなく月単位)。ただし実際に給与から控除される月は勤務先が当月徴収か翌月徴収かで異なり、翌月徴収の会社なら4月分は通常5月給与から1か月分控除されます。賞与なしで月給25万円の場合、本人負担は月約38,100円が目安です(健康保険・子ども子育て支援金約13,100円・厚生年金約23,790円・雇用保険約1,250円)。健康保険・厚生年金は入社時の報酬をもとに決まる標準報酬月額が基準です。
「初任給、思っていたより手取りが少ない…」
新社会人が最初に驚くのが、この社会保険料の天引きです。
前年に課税対象となる所得がほとんどない新卒者の場合、住民税は一般に入社2年目の6月から引かれ始めます。一方、健康保険・厚生年金は入社した月分から保険料が発生し、実際の給与控除は勤務先の当月徴収・翌月徴収の規定によって異なります。この違いを知らないと、1年目と2年目で「何が引かれているのか」が混乱しがちです。
この記事では、FP2級の運営者が、社会保険料が給与から引かれ始める時期と金額の目安を、入社時期別に解説します。
この記事で確認できること
- 社会保険料が給与天引きされ始める時期(入社月別)
- 社会保険料の内訳(健康保険・厚生年金・雇用保険)
- 年収別の社会保険料の目安(早見表)
- 住民税との天引き開始時期の違い
- 入社月によって初任給の手取りが変わる理由
社会保険料は「入社した月分」から発生する
社会保険料の仕組みで最も大切なのは、前年の所得に関係なく、資格を取得した月の分から発生するという点です。
住民税が「前年の所得」を基準にするのに対し、社会保険料は「今の給与(標準報酬月額)」を基準に決まります。健康保険・厚生年金の保険料は資格取得月分から発生しますが、実際に給与から控除される月は勤務先の当月徴収・翌月徴収のルールによって異なります。
- 健康保険・厚生年金:入社日が資格取得日となり、その月から保険料が発生
- 雇用保険:給与が支払われるたびに、その都度保険料が計算される
入社月別・初任給の天引き開始タイミング
健康保険・厚生年金は、月の途中で入社した場合も資格取得月分から月単位で保険料が発生し、日割りにはなりません。実際に初任給から控除されるか、翌月給与から控除されるかは勤務先の規定によって異なります。
| 入社時期 | 社会保険料の天引き状況 |
|---|---|
| 4月1日入社 | 4月分から発生。控除は当月徴収なら4月給与、翌月徴収なら5月給与 |
| 月の途中で入社 | 入社した月分から発生(日割りではなく月単位)。控除月は勤務先の規定による |
| 月末退職・翌月1日入社のケース | 転職前後の会社の給与規定により、控除月がずれる場合がある |
会社が翌月徴収を採用している場合、4月分の健康保険・厚生年金保険料は通常5月給与から1か月分控除されます。初任給では控除されず、2か月目の手取りが減って見えることがありますが、通常は2か月分をまとめて控除する仕組みではありません。控除時期は入社時の説明資料や給与担当に確認してください。
📌 あわせて読みたい:住民税はいつから引かれる?新社会人・転職後の天引き開始時期と金額の目安をFPが解説
社会保険料の内訳と年収別の目安【早見表】
会社員の給与からは、健康保険料、子ども・子育て支援金、厚生年金保険料、雇用保険料などが控除されます。以下は、賞与なしの年収を12で割った月給、40歳未満、東京都の協会けんぽ、一般の事業を前提に、2026年度の標準報酬月額で計算した本人負担額の目安です。
| 年収(賞与なし) | 健康保険・支援金 | 厚生年金 | 雇用保険 | 合計(月額目安) |
|---|---|---|---|---|
| 250万円 | 約10,100円 | 約18,300円 | 約1,000円 | 約29,400円 |
| 300万円 | 約13,100円 | 約23,790円 | 約1,250円 | 約38,100円 |
| 400万円 | 約17,100円 | 約31,110円 | 約1,670円 | 約49,900円 |
| 500万円 | 約20,700円 | 約37,515円 | 約2,080円 | 約60,300円 |
| 600万円 | 約25,200円 | 約45,750円 | 約2,500円 | 約73,500円 |
※健康保険・支援金は標準報酬月額に東京都の健康保険料率9.85%と子ども・子育て支援金率0.23%をかけて折半、厚生年金は18.3%を折半、雇用保険は実際の月給に0.5%をかけた概算です。端数処理、通勤手当、賞与、地域、加入先などで実額は異なります。
計算例:月給25万円・賞与なしの新社会人の場合
月給25万円・賞与なし、40歳未満、東京都の協会けんぽ、一般の事業に勤める新社会人を例に、給与からの控除額を確認します(2026年度時点の目安)。
- 標準報酬月額:26万円(月給25万円は報酬月額25万円以上27万円未満の等級)
- 健康保険料:26万円 × 9.85% ÷ 2(会社と折半)= 約12,805円
- 子ども・子育て支援金:26万円 × 0.23% ÷ 2(会社と折半)= 約299円
- 厚生年金保険料:26万円 × 18.3% ÷ 2(会社と折半)= 23,790円
- 雇用保険料:25万円 × 0.5%(一般の事業・自己負担分)= 約1,250円
- 合計:約38,100円(端数処理等により実額は異なります。実際の控除月は勤務先の規定によります)
これに所得税(源泉徴収)が加わるため、額面25万円に対して手取りは20万円前後になるのが一般的です。前年に課税対象となる所得がほとんどない新卒者は、住民税が一般に2年目の6月から加わります。前年にアルバイト収入などがある場合は、1年目から住民税がかかることがあります。
📌 あわせて読みたい:給与明細の見方|手取りが決まる仕組みをFPが解説
社会保険料は毎月天引きされる固定的な支出です。ここを減らすことはできませんが、その分、通信費や保険料など見直せる支出を整理しておくと、家計全体のバランスが取りやすくなります。
📌 あわせて読みたい:固定費の見直し方|FPが確認した削減の順番を解説
2年目・3年目で天引き額が変わる理由
社会保険料は毎年9月に「定時決定」という見直しが行われ、4〜6月の給与の平均額をもとに、その年の9月分から翌年8月分までの保険料が決まります。
- 昇給があった年は、9月分から社会保険料も上がるのが一般的です
- 前年に課税対象となる所得がほとんどない新卒者は、一般に2年目の6月から住民税が加わります。定時決定後の社会保険料は9月分から変わるため、6月と9月に手取りが変化する可能性があります
📌 あわせて読みたい:先取り貯金の始め方|毎月自動で貯める仕組みをFPが解説
FP視点の実務上の注意点:「翌月徴収」の会社は初任給に注意
FP2級の運営者として特にお伝えしたいのが、給与規定によって初任給の手取りの見え方が大きく変わるという点です。
- 「当月徴収」の会社:入社月の給与から社会保険料が引かれる(手取りは低めに見える)
- 「翌月徴収」の会社:入社月分の健康保険・厚生年金を翌月給与から1か月分控除する(初任給は高く見え、2か月目の手取りが減って見える)
「初任給は多かったのに2か月目に減った」という場合は、翌月徴収によって入社月分の保険料が2か月目の給与から控除された可能性があります。入社時に配布される給与規定や雇用契約書で、天引きのタイミングを確認しておくと、家計の見通しが立てやすくなります。
注意点
- この記事の金額は2026年度時点の目安です。保険料率は毎年見直される可能性があります
- 健康保険料率は都道府県・加入している健康保険組合によって異なります
- 40歳以上は介護保険料が加わるため、この記事の金額とは異なります
- 正確な金額は、給与明細や勤務先の給与担当にご確認ください
よくある質問
Q1. 社会保険料と住民税、天引きが始まるのはどちらが先ですか?
健康保険・厚生年金は入社した月分から保険料が発生し、実際の給与控除は勤務先の規定により当月または翌月です。前年に課税対象となる所得がほとんどない新卒者は、住民税が一般に入社2年目の6月から始まります。前年に所得がある場合は1年目から住民税がかかることがあります。
Q2. アルバイトから正社員になった場合はどうなりますか?
正社員になったタイミングで、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入手続きが行われるのが一般的です。加入条件を満たすアルバイト・パートの場合は、雇用形態が変わらなくても社会保険に加入することがあります。
Q3. 社会保険料が急に増えました。なぜですか?
昇給があった年は、9月の定時決定により保険料が改定されることがあります。また、標準報酬月額の等級が変わる大きな昇給・降給があった場合は、随時改定が行われることもあります。
Q4. 雇用保険料だけ、給与額によって毎回変わるのはなぜですか?
健康保険・厚生年金は標準報酬月額(一定期間ごとに決定した固定額)を基準にしますが、雇用保険料は毎回の給与額に保険料率をかけて計算するため、残業代などで給与が変動すると保険料も変動します。
Q5. 社会保険料を安くする方法はありますか?
制度上、社会保険料そのものを個人の意思で下げることは基本的にできません。ただし、将来受け取る年金額や傷病手当金・出産手当金などの保障とセットになっている点も踏まえて、負担と保障のバランスで捉えることをおすすめします。
まとめ
- 健康保険・厚生年金は入社した月分から発生し、給与控除は勤務先の当月徴収・翌月徴収の規定による
- 賞与なしで月給25万円なら月約38,100円が目安(2026年度・40歳未満・東京都協会けんぽ・一般の事業の例)
- 「翌月徴収」の会社では、初任給と2か月目の手取りの差に注意
- 新卒2年目は住民税が一般に6月から、定時決定後の社会保険料は9月分から変わる可能性がある
健康保険・厚生年金は入社時の報酬をもとに決めた標準報酬月額を基準とし、その後は定時決定や随時改定で見直されます。「いつから・いくら引かれるか」の全体像を知っておくと、入社1年目・2年目それぞれの手取りの見通しが立てやすくなります。
天引きの仕組みが分かったら、次は毎月の収支を把握する番です。手取り額を基準に家計を整理しておくと、翌年の住民税や保険料の変化にも落ち着いて対応できます。
📌 あわせて読みたい:家計管理は何から始める?FPが収支の整理方法を解説
参考情報・専門機関への確認案内
- 健康保険料率:協会けんぽ「令和8年度の保険料率」
- 給与規定・天引きのタイミング:勤務先の給与担当
- 保険料の控除時期:日本年金機構「保険料の納付」
- 標準報酬月額と厚生年金保険料:日本年金機構「令和8年度版 厚生年金保険料額表」
- 雇用保険料率:厚生労働省「雇用保険料率について」
制度の内容は2026年度時点のものです。最終的な判断の際は、勤務先や公的機関にご確認ください。
免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の相談に代わるものではありません。実際の金額や手続きは、条件によって異なります。


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