生前贈与、何から確認すればいいか分からない方へ
「子どもにお金を渡したいけど、税金がかかるの?」
「毎年110万円以内なら贈与税はかからないと聞いたけど本当?」
「相続対策として生前贈与を考えているけど、どこから手をつければいいか分からない」
生前贈与は相続対策として有効な手段のひとつとして知られていますが、ルールを正しく理解しないと思わぬ税負担が生じることがあります。
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FP2級の運営者として、贈与税の基本と生前贈与の確認ポイントを整理します。
この記事は一般的な情報をもとに作成しています。税制は変更される場合があります。個別の判断は税理士・FP等の専門家にご確認ください。2024年以降の税制改正についても最新情報をご確認ください。
この記事で確認できること
- 贈与税の基本的な仕組みと計算の考え方
- 暦年贈与(年110万円の基礎控除)の基本と注意点
- 相続時精算課税制度の概要と確認ポイント
- 教育資金の一括贈与の新規適用終了と、結婚・子育て資金などの非課税特例
- 生前贈与を行う際の注意点と確認ステップ
贈与税の基本的な仕組み
贈与税とは
贈与税とは、個人から個人へ財産を無償で譲り渡したときにかかる税金です。
受け取った側(受贈者)が申告・納税します。
贈与税には主に2つの制度があります。
| 制度 | 概要 |
|---|---|
| 暦年課税 | 1年間に受け取った贈与の合計額に対して課税(基礎控除110万円) |
| 相続時精算課税 | 贈与時は一定額まで非課税・相続時に精算する制度 |
どちらの制度が適しているかは個人の状況によって異なります。選択前に税理士等の専門家にご相談ください。
暦年贈与(年110万円の基礎控除)の基本
基礎控除とは
暦年課税では、1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った贈与の合計が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
この110万円の非課税枠を「基礎控除」と呼びます。
暦年贈与の税率(110万円を超えた場合)
贈与税率は、兄弟間・夫婦間の贈与や、父母・祖父母から18歳未満の子・孫への贈与などに使う「一般税率」と、父母・祖父母などの直系尊属から18歳以上の子・孫などへの贈与に使う「特例税率」で異なります。
一般税率
| 課税価格(基礎控除後) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ― |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
特例税率
| 課税価格(基礎控除後) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ― |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
適用する税率は贈与者との関係や受贈者の年齢によって異なります。詳しくは国税庁「贈与税の計算と税率」をご確認ください。
税率・控除額は条件によって異なります。詳細は国税庁のウェブサイトまたは税理士にご確認ください。
暦年贈与の注意点
① 2024年以降のルール変更に注意
2024年1月以降、相続開始前の暦年贈与の加算期間は段階的に3年から7年へ延長されます。
相続開始日が2026年12月31日以前の場合は相続開始前3年以内、2027年から2030年までは2024年1月1日から相続開始日まで、2031年以降は相続開始前7年以内の贈与が対象です。
加算対象や控除の扱いには条件があります。詳しくは国税庁「贈与財産の加算と税額控除」をご確認ください。
📌 あわせて読みたい:相続税の計算方法と基礎控除を確認する
② 定期贈与とみなされないよう注意する
「毎年110万円ずつ10年間贈与する」という契約を最初から結んでいる場合、税務上「定期贈与」とみなされ、まとめて課税される可能性があります。
贈与を行う年ごとに贈与者と受贈者が合意し、実際に贈与が行われたことを契約書や振込記録などで残しておくことが大切です。ただし、契約書を作成したり金額・時期を変えたりするだけで、定期贈与に当たらないと一律に判断されるわけではありません。
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相続時精算課税制度の概要
相続時精算課税とは
相続時精算課税とは、原則として60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与について、年110万円の基礎控除と累計2,500万円の特別控除を利用できる制度です。
特別控除を超えた部分には一律20%の贈与税がかかり、年110万円の基礎控除を超える贈与財産は相続時に相続財産へ加算して精算します。累計2,500万円が最終的にすべて非課税になる制度ではありません。詳しくは国税庁「相続時精算課税の選択」をご確認ください。
2024年からの改正ポイント
2024年1月以降、相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新たに設けられました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 年間基礎控除 | 110万円(2024年1月以降) |
| 特別控除 | 累計2,500万円 |
| 対象者 | 60歳以上の父母・祖父母→18歳以上の子・孫 |
| 相続時の扱い | 贈与財産(基礎控除超過分)は相続財産に加算 |
相続時精算課税を選択すると、同じ贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことができません。選択前に慎重な検討が必要です。
贈与税の非課税特例
一定の目的での贈与には、通常の基礎控除とは別に非課税特例があります。
【主な贈与税の非課税特例(目安)】
| 特例の種類 | 非課税限度額の目安 | 主な条件 |
|---|---|---|
| 教育資金の一括贈与(新規適用終了) | 1,500万円 | 新規適用は2026年3月31日で終了 |
| 結婚・子育て資金の一括贈与 | 1,000万円 | 2027年3月31日まで。18歳以上50歳未満の受贈者が金融機関を通じて手続き |
| 住宅取得等資金の贈与 | 条件により異なる | 2026年12月31日まで。住宅の性能や受贈者等の要件あり |
| 配偶者への居住用不動産贈与 | 2,000万円 | 婚姻20年以上の配偶者 |
各特例の適用条件・限度額・期限は制度によって異なり、変更される場合があります。利用前に必ず国税庁または税理士にご確認ください。
👉 子どもの教育資金、何から準備する?FPが確認ポイントを解説
不動産の生前贈与の注意点
不動産を生前贈与する場合は、現金の贈与と異なる点がいくつかあります。
【不動産の生前贈与で確認すべき点】
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 贈与税の評価額 | 不動産は路線価・固定資産税評価額をもとに計算 |
| 登録免許税 | 不動産の名義変更に必要(相続より税率が高い) |
| 不動産取得税 | 贈与による取得にかかる(相続では原則不課税) |
| 譲渡所得税 | 贈与を受けた側が売却する場合に影響が出ることがある |
不動産の生前贈与は現金贈与より税負担が大きくなるケースがあります。相続と贈与どちらが有利かは個別の状況によって異なります。宅建士・税理士への確認をおすすめします。
👉 不動産一括査定の使い方|宅建士が確認ポイントと注意点を解説
生前贈与を行う際の確認ステップ
ステップ1:目的を明確にする 相続税対策・子どもへの資金援助・教育資金など、贈与の目的を整理する
ステップ2:贈与する財産と金額を確認する 現金・不動産・有価証券など、贈与する財産の種類によって税負担が異なる
ステップ3:制度を選択する 暦年贈与・相続時精算課税・各種特例のいずれが適しているかを確認する
ステップ4:贈与の合意と実行を記録する 贈与者と受贈者の合意、契約書、振込記録などを残す。ただし、契約書だけで税務上の扱いが決まるわけではない
ステップ5:申告が必要な場合は期限内に行う 贈与税の申告期限は贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日
注意点
- 贈与税の税率・非課税特例の条件は変更される場合があります。最新情報は国税庁のウェブサイトでご確認ください
- 相続時精算課税を選択すると暦年課税に戻せません。選択前に慎重な検討が必要です
- 不動産の生前贈与は登録免許税・不動産取得税など追加費用が発生します
- 本記事は一般的な参考情報です。個別の贈与・相続対策は税理士・FP等の専門家にご相談ください
よくある質問
Q1. 毎年110万円以内の贈与は本当に非課税ですか? 暦年課税では、1年間に受け取った贈与の合計が基礎控除110万円以内であれば、原則として贈与税はかからず申告も不要です。ただし、あらかじめ複数年にわたる贈与を約束していた場合や、相続前の贈与が相続財産への加算対象になる場合があります。
Q2. 親から住宅購入資金をもらう場合、贈与税はかかりますか? 住宅取得等資金の贈与には一定の非課税特例があります。ただし適用条件・限度額は変更される場合があります。国税庁または税理士にご確認ください。
Q3. 贈与契約書は必ず作成しなければなりませんか? 法律上の義務ではありませんが、贈与の事実を証明するために作成しておくことをおすすめします。口頭での贈与は後から認定が難しくなるケースがあります。
Q4. 相続時精算課税と暦年贈与、どちらを選べばいいですか? 個人の資産状況・贈与の目的・相続財産の規模によって異なります。一概にどちらがよいとは言えないため、税理士・FPへの相談をおすすめします。
Q5. 生前贈与した財産は相続財産に含まれますか? 暦年課税による贈与の加算期間は段階的に延長され、相続開始日が2026年12月31日以前なら3年以内、2027年から2030年までは2024年1月1日以後、2031年以降は7年以内が対象です。相続時精算課税では、年110万円の基礎控除を超える贈与財産を相続時に精算します。
まとめ
- 贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの制度がある
- 暦年課税の基礎控除は年110万円。超えた分に税率がかかる
- 暦年課税の贈与を相続財産に加算する期間は、2024年以降、経過措置を経て3年から7年へ段階的に延長される
- 贈与は年ごとの合意と実行を記録する。ただし、契約書の作成や金額・時期の変更だけで税務上の扱いが決まるわけではない
- 教育資金の一括贈与は2026年3月31日で新規適用終了。結婚・子育て資金や住宅取得等資金の特例には期限・要件がある
- 不動産の生前贈与は登録免許税・不動産取得税など追加費用に注意
- 生前贈与は目的・制度・税負担を確認したうえで、専門家に相談しながら進めることが重要
参考情報・専門機関への確認のご案内
- 国税庁:贈与税がかかる場合、贈与税の計算と税率、相続時精算課税、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与、住宅取得等資金の贈与
- 法務局:不動産登記に関する情報(https://www.moj.go.jp)
- 日本FP協会:FPへの相談窓口(https://www.jafp.or.jp)
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、特定の金融商品・サービスを推奨するものではありません。個別の判断は税理士・FP等の専門家にご相談ください。
生前贈与・相続対策の進め方、FP無料相談で一度整理してみるのも一つの方法です。
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