この記事の結論
失業手当は退職後すぐには振り込まれず、全員に7日間の待期があり、自己都合はさらに給付制限が原則1か月(反復離職や重責解雇などでは3か月)加わります。会社都合なら待期後から支給対象です。金額は「賃金日額(退職前6か月の給与÷180)×給付率」で、給付率は60歳未満がおおよそ50〜80%。日数は自己都合・加入10年未満なら90日など、退職理由・年齢・加入期間で変わります。
最終更新日:2026年6月25日
この記事は2026年度時点の一般的な情報をまとめたものです。雇用保険の制度は法改正などで変わる可能性があり、給付の金額・日数・タイミングは個別の状況によって異なります。最終的な判断は、ハローワーク(公共職業安定所)にご確認ください。
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はじめに
退職を考えたとき、いちばん気になるのは「次の収入が入るまで、失業手当でどれくらい生活を支えられるのか」ではないでしょうか。
「いつから振り込まれるの?」「結局いくらもらえるの?」——この2つが分からないと、退職後の生活設計が立てづらいものです。
しかも失業手当は、自己都合か会社都合かで、もらえるタイミングも日数も大きく変わります。
この記事では、FP2級の運営者が「失業手当はいつから・いくらもらえるのか」を、計算例と早見表で具体的に整理しました。
この記事で確認できること
- 失業手当が「いつから」もらえるのか(自己都合・会社都合の違い)
- 「いくら」もらえるのかの計算例
- もらえる日数の早見表
- 見落としやすい実務上の注意点
- よくある疑問への回答
結論:初回入金日は手続きと認定日の日程で変わる
失業手当は、退職後すぐに振り込まれるわけではありません。一般的には、離職票を受け取る→ハローワークで受給資格が決定される→7日間の待期→必要に応じて給付制限→失業認定→振込という順で進みます。
- 会社都合(解雇・倒産など):7日間の待期後から支給対象になります。ただし、初回入金日は受給資格決定日・失業認定日・振込処理の日程によって変わります。
- 自己都合:7日間の待期に加えて、給付制限が原則1か月あります。初回入金日は認定日などの日程によって異なります。
自己都合の給付制限は2025年4月から「2か月」から「原則1か月」に短縮されました。ただし、過去5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合や、重責解雇の場合などは3か月となることがあります。個別の日程と給付制限は、厚生労働省「基本手当・再就職手当Q&A」とハローワークで確認してください。
「いくら」もらえる?基本手当日額の計算例
失業手当(基本手当)の1日あたりの金額は、おおよそ次の流れで決まります。
① 賃金日額 = 退職前6か月の給与(賞与除く)の合計 ÷ 180
② 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(60歳未満はおおよそ50〜80%、60〜64歳はおおよそ45〜80%)
給付率は、賃金が低い人ほど高く(手厚く)なる仕組みです。
計算例:月給30万円の場合
たとえば、退職前6か月の月給が30万円(賞与除く)だった場合——
賃金日額 = 30万円 × 6か月 ÷ 180 = 10,000円
この賃金日額に、年齢と賃金水準に応じた給付率を当てはめて基本手当日額を計算します。
※給付率・上限額・下限額は年齢や賃金水準で決まり、原則として毎年8月1日に改定されます。受給時点の正確な金額は、厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」とハローワークでご確認ください。
📌 あわせて読みたい:給与明細の見方|手取りが決まる仕組みをFPが解説
「何日分」もらえる?所定給付日数の早見表
もらえる日数(所定給付日数)は、退職理由・年齢・雇用保険の加入期間で変わります。会社都合のほうが手厚くなるのが特徴です。
自己都合で辞めた場合(一般の受給資格者・目安)
| 雇用保険の加入期間 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
会社都合で辞めた場合(特定受給資格者・抜粋)
| 加入期間\年齢 | 1年未満 | 10年以上20年未満 |
|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 180日 |
| 35〜45歳未満 | 90日 | 240日 |
| 45〜60歳未満 | 90日 | 270日 |
※上記は一部の年齢・加入期間だけを示した抜粋です。掲載していない区分もあり、会社都合の日数は年齢・加入期間の組み合わせで細かく分かれます。完全な表は、ハローワーク「基本手当の所定給付日数」でご確認ください。
同じ加入期間でも、会社都合のほうがもらえる日数が長くなる傾向がある、という点が大きな違いです。
失業手当は、額面の給料がそのまま出るわけではなく、もらえる期間にも限りがあります。退職を考えるなら、「手続きから初回入金まで」と「受給が終わったあと」をどう乗り切るかをセットで準備しておくと安心です。
収入が一時的に減る時期は、固定費や保険料の見直しで支出を整えるのが効果的です。今の保険にムダがないか、この機会に確認してみるのも一つの方法です。保険の一括比較やFPへの無料相談も活用できます。
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📌 あわせて読みたい:固定費の見直し方|FPが確認した削減の順番を解説
見落としやすい実務上の注意点
注意点1:離職票の「離職理由コード」を必ず確認する【FP視点】
失業手当で最もトラブルになりやすいのが、離職理由の区分です。
会社から渡される離職票には「離職理由コード」が記載されています。本当は会社都合に近い事情(実質的な退職勧奨など)なのに、自己都合として処理されているケースがあります。
自己都合か会社都合かで、もらえるタイミング(給付制限の有無)も日数も変わるため、ここは手続き前に必ず確認したいポイントです。区分に納得できない場合は、ハローワークに事実を伝えて相談できます。離職票の区分は会社の記載がそのまま確定するわけではなく、ハローワークが個別の事実で判断します。大手の解説では流されがちですが、受給額に直結する実務上の急所です。
注意点2:教育訓練で給付制限が「なし」になる場合がある
2025年4月以降、離職の前後に厚生労働大臣が指定する教育訓練などを受けた場合、自己都合でも給付制限が解除される仕組みが導入されました(2026年度時点)。条件があるため、受講前にハローワークで適用の可否を確認しておくと安心です。
よくある質問
Q1. 退職してすぐにハローワークへ行けば、すぐもらえますか?
全員に7日間の待期があり、自己都合の場合はさらに原則1か月の給付制限があります。会社都合なら待期後すぐに支給対象になるのが一般的です。
Q2. 失業手当をもらうには何か条件がありますか?
一般的に、離職前2年間に雇用保険の加入期間が通算12か月以上あること(会社都合等は1年間に6か月以上)と、働く意思と能力があり求職活動をしていることが条件とされています。
Q3. もらえる金額は前の給料と同じですか?
いいえ。賃金日額に給付率(60歳未満はおおよそ50〜80%、60〜64歳はおおよそ45〜80%)をかけた額で、額面の給料より少なくなるのが一般的です。
Q4. 受給中にアルバイトはできますか?
一定の範囲で可能ですが、必ず申告が必要です。申告漏れは不正受給とみなされる場合があるため注意してください。
Q5. 病気やケガで退職してすぐ働けない場合は?
すぐに働けない状態だと失業手当の対象になりにくいですが、受給期間の延長などの特例がある場合があります。ハローワークに相談してみてください。
まとめ
- 失業手当の初回入金日は、受給資格決定日・待期・給付制限・失業認定日などの日程によって変わります。
- 自己都合の給付制限は2025年4月から原則1か月ですが、一定の反復離職や重責解雇などでは3か月になる場合があります。
- 金額は「賃金日額 × 給付率」で計算し、給付率は60歳未満がおおよそ50〜80%、60〜64歳がおおよそ45〜80%です。
- もらえる日数は退職理由・年齢・加入期間で変わり、会社都合のほうが手厚い傾向です。
- 離職理由コードの確認が受給額を左右するため、手続き前にチェックが欠かせません。
退職前後は収入が不安定になりやすい時期です。失業手当でカバーできる範囲を把握したうえで、固定費や保険料の見直しで支出を整えておくと、家計の不安を減らせます。今の保険が自分の状況に合っているか、この機会に見直してみてはいかがでしょうか。保険の一括比較やFPへの無料相談を活用すると、過不足を整理しやすくなります。
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📌 あわせて読みたい:固定費の見直し方|FPが確認した削減の順番を解説
執筆・確認:お金で損しない教科書 編集部(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)
最終確認:2026年7月21日
参照:厚生労働省「雇用保険制度」、厚生労働省「基本手当・再就職手当Q&A」
参考情報・専門機関への確認案内
失業手当(雇用保険の基本手当)の内容は2026年度時点のもので、改正される可能性があります。最新かつ正確な情報は、次の窓口にご確認ください。
- お住まいを管轄するハローワーク(公共職業安定所)
- 厚生労働省の雇用保険関連ページ
- 社会保険労務士(社労士)などの専門家
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の制度利用や保険・金融商品の加入を推奨するものではありません。制度の内容・数値は2026年度時点の目安であり、変更される可能性があります。実際の手続き・判断にあたっては、ハローワーク・専門家にご確認ください。本記事の内容により生じたいかなる損害についても、運営者は責任を負いかねます。


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